料金案内はこちら >
司法書士の業務で不動産登記と並び重要な業務の一つが、会社(商業)・法人登記です。
簡単に言えば、会社やその他の法人の登記です。
人が集まって社長や役員を決めて営業活動を始めたとしても、それだけでは会社とはいえません。
一定の手続を済ませて法務局に会社設立の登記申請をして会社の内容を登録することで、
正式に会社が設立します。
その会社の内容が登録されているものを商業法人登記簿といいます。
それは、会社が社会の中でさまざまな経済活動をするときに、その会社と取引をする相手方がその会社の内容を知って安全に取引ができるようにするためです。
そのため、会社の登記簿の内容は、商業登記簿謄本(商業登記事項証明書)を法務局で取得することにより、誰でも自由に確認することができます。
また、会社は印鑑を法務局に届け出ており、その印鑑証明書が法務局から発行されますから、取引の相手方も契約書に押された印鑑が法務局に届け出た印鑑(会社の実印)か確認することができます。
Point
会社はいったん設立したあとも、役員がかわったり、本店が移転したり、資本金を増加したりなど、会社の内容に変更があった場合には、その登記申請をしなければなりません。
司法書士は、会社の設立やその後の変更について、当事者の代理人となって登記申請を行います。会社(商業)・法人登記は、会社やその他の法人に関わる法律の知識がないと難しい面があるため、その法律に詳しい司法書士が手続を行っているのです。
他にも株式会社を始め、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など、あらゆる事業形態に即した事業体があります。
お客様との綿密なヒアリングを通じ、お客様のニーズに沿った事業を進めていくうえで、少しでもお力になれるようにやっていきたいと思っております。